北海道支部 概要

現況(令和4年9月現在)

日本病理学会北海道支部会員数 241 名
病理専門医数 128 名
口腔病理専門医数 4 名
分子病理医専門医 17 名
日本病理学会認定病院数 14 病院
日本病理学会登録施設数 35 施設
北海道病理医会会員数 154 名
北海道病理医会施設会員数 42 施設

病理医研修プログラム登録者

■2017年度プログラム採用人数 (施設からの申告数)
北海道大学病院 4 名
札幌医科大学附属病院 1 名
旭川医科大学病院 1 名
市立札幌病院 1 名
■2018年度プログラム採用人数 (病理学会登録)
北海道大学病院 5 名
札幌医科大学附属病院 1 名
市立札幌病院 0 名
旭川医科大学病院 1 名
■2019年度プログラム採用人数 (病理学会登録)
北海道大学病院 2 名
札幌医科大学附属病院 3 名
旭川医科大学病院 0 名
市立札幌病院 0 名
■2020年度プログラム採用人数 (病理学会登録)
北海道大学病院 1 名
札幌医科大学附属病院 3 名
旭川医科大学病院 1 名
市立札幌病院 0 名
■2021年度プログラム採用人数 (病理学会登録)
北海道大学病院 2 名
札幌医科大学附属病院 1 名
旭川医科大学病院 0 名
市立札幌病院 0 名
■2022年度プログラム採用人数 (病理学会登録)
北海道大学病院 6 名
札幌医科大学附属病院 0 名
旭川医科大学病院 0 名
市立札幌病院 1 名

令和5年度 日本病理学会北海道支部役員

支部長 鳥越 俊彦(札幌医科大学第一病理)
診断病理(病理業務)担当幹事 谷野 美智枝(旭川医科大学病院病理部)
学術担当幹事 谷口 浩二(北海道大学分子病理)
病理専門医部会部会報編集幹事 田中 敏(北海道大学死因究明教育研究センター)
会計庶務 廣橋 良彦(札幌医科大学第一病理)
監事 高桑 康成(NTT東日本札幌病院)
病理談話会会長 佐久間 裕司(札幌医科大学医学部フロンティア医学研究所)
標本交見会世話人 松野 吉宏 (北海道大学病院病理診断科)
病理夏の学校世話人 小山内 誠(札幌医科大学第二病理)

令和5年度 北海道病理医会役員

北海道病理医会会長(代表者) 谷野 美智枝(旭川医科大学病院病理部)
標本交見会担当幹事 小山内 誠(札幌医科大学第二病理)
庶務・会計担当幹事 辻 隆裕(市立札幌病院)
選挙管理委員 後藤田 裕子(江別市立病院)
施設代表者メンバー
(アイウエオ順、敬称略)
池田 健(函館五稜郭病院)
石津 明洋(北海道大学大学院保健科学研究院)
市原 真(札幌厚生病院病理診断科)
一宮 慎吾(札幌医科大学フロンティア医学研究所)
賀来 亨 (NPO法人札幌診断病理学センター)
及川 賢輔(旭川医科大学 看護学科 病態学)
大内 知之(恵佑会札幌病院 病理診断科)
小山内 誠(札幌医科大学医学部病理学第二講座)
小山田 ゆみ子(斗南病院病理診断科)
鹿野 哲(北海道勤医協中央病院病理科)
菊地 慶介(帯広厚生病院病理診断科)
小島 隆(札幌医科大学医学部フロンティア医学研究所)
小林 博也(旭川医科大学病理学講座免疫病理分野)
今 信一郎(市立室蘭総合病院 臨床検査科)
近藤 信夫((株)ジェネティックラボ病理解析センター)
佐久間 裕司(札幌医科大学医学部フロンティア医学研究所)
澤 洋文(北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター)
篠原 敏也(手稲渓仁会病院病理診断科)
鈴木 昭(KKR札幌医療センター病理診断科)
鈴木 宏明(独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター)
清野 研一郎(北海道大学遺伝子病制御研究所)
高桑 康成(NTT東日本札幌病院臨床検査科)
高橋 利幸(北海道消化器科病院病理部)
高田 明生(市立旭川病院中央検査科)
木村 幸子(北海道立子ども総合医療療育センター)
立野 正敏(釧路赤十字病院病理診断科)
田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科腫瘍病理学分野)
谷口 浩二(北海道大学大学院医学研究科統合病理学分野)
谷野 美智枝(旭川医科大学病院病理部)
鳥越 俊彦(札幌医科大学医学部病理学第一講座)
西川 祐司(旭川医科大学病理学講座腫瘍病理分野)
長谷川 匡(札幌医科大学附属病院病理診断科)
樋田 京子(北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座)
辻 隆裕(市立札幌病院病理診断科)
松野 吉宏(北海道大学病院病理診断科/病理部)
三高 俊広(札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所)
村上 正晃(北海道大学遺伝子病制御研究所)
横山 繁昭(札幌孝仁会記念病院病理診断科)

総会・拡大幹事会資料及び議事録

日本病理学会北海道支部機構図

組織図

日本病理学会北海道支部規約

日本病理学会北海道支部規約(PDF:84KB)

第1章 総則

第1条  この内規は、日本病理学会定款第27条に基づき、北海道地区の日本病理学会支部の構成運営及び支部長の選任に関し、必要な事項を定める。

第2条  本支部は、日本病理学会北海道支部と称する。

第3条  本支部の事務局は、支部長の定める機関に置く。

第4条  本支部は、日本病理学会の北海道支部として病理学の進歩・発展を目指し、特に病理診断学の精度向上とその実践を通じて医療に貢献する。また、病理学に関連する分野の進歩・普及に寄与し、併せて会員の社会的地位の向上や親睦を図ることを目的とする。

第5条  本支部は、前条の目的を達成するために、学術集会及び総会を開催する。

第2章 会員

第6条  本支部に属する構成員を会員と称し、一般会員、特別会員、準会員および機関会員とする。

  1. 1. 日本病理学会会員で北海道支部の所在地区に勤務する者は自動的に本支部の一般会員となる。
  2. 2. 特別会員は、本支部に貢献した者で、幹事会の推薦により総会の承認を待た者とする。
  3. 3. 準会員とは、学生、外国人短期留学生、臨床検査技師、他学会会員等で本支部の活動に参加を希望し、2名以上の一般会員の推薦により幹事会で承認された者とする。
  4. 4. 特別会員と準会員は、本支部のみに属し、本支部会報などの資料の配布を受けるが、支部の決議および支部長選挙には参加しないものとする。
  5. 5. 機関会員は、本支部の目的に賛同して入会した団体とする。

第3章 役員及び会議

第7条  本支部に次の役員を置く。

  1. 1. 役員は北海道支部の一般会員の中から選任する。
  2. 2. 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補充または増員により選任された役員の任期は、前役員または現役員の残任期間とする。
  3. 3. 支部長は日本病理学会役員(理事、監事)規程第6条、ならびに日本病理学会支部運営指針により規定され、本内規第11条によって定められた方法に則り選出する。
  4. 4. 幹事は、支部総会の承認を得て、支部長が委嘱する。
  5. 5. 幹事は、業務遂行上必要な小委員会を設けることができるものとする。
  6. 6. 監事は、支部長が委嘱し、総会にて報告する。
  7. 7. 役員の併任はこれを妨げない。ただし、監事は他の役員を兼ねることはできない。

第8条  役員の役務は、次のとおりとする。

第9条  一般会員は、総会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を審議する。

第10条  総会の議長は、総会開催時の学術集会を開催する機関の代表者(会長)とする。議決を要する場合には、出席一般会員の過半数によって行う。

第4章 支部長の選出

第11条   支部長の選出は、次のとおり行う。

  1. (1) 日本病理学会の役員選出・選任方法指針に基づき、支部長(すなわち地方 区選出理事)候補者は、1 名単記の選挙によって決める。日本病理学会会員システム上におけるオンライン投票により行う。
  2. (2) 被選挙権者は支部長就任年度4 月1 日時の年齢が満63 歳以下の日本病理学会北海道支部の正会員とする。
  3. (3)選挙権者は日本病理学会北海道支部の学術評議員とする。
  4. (4)選挙管理は日本病理学会選挙管理委員会が行い、理事会で承認された上で、現理事長によ り総会において選任が諮られる。

第5章 会の運営および会費

第12条  本支部においては、会費を徴収しない。

第13条  本支部の運営には日本病理学会から支給される支部運営費をあてる。

第14条  学術集会の開催にあたっては、参加費などを徴収しこれを集会の運営費とする。

第6章 会計

第15条  会計担当幹事がこれを管理する。予算、決算は総会の承認を得なければならない。

第16条  財産は、郵便貯金、または銀行預金とし事務局内に保管する。

第17条  本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第18条  会計報告を日本病理学会本部に提出する。

第7章 補則

第19条  幹事の業務内容は、以下のとおりとする。

  1. (1) 庶務:支部長を補佐し、会務全般の運営を担当する。
  2. (2) 会計:支部会計を担当する。
  3. (3) 学術:支部における学術活動の立案、運営を担当する。
  4. (4) 病理業務:各医療機関や衛生検査所における病理医の動向、業務内容に関する情報の収集や分析、精度管理、コンサルテーションネットワーク、地方公共団体との折衝などに携わる。

第20条  本支部で行う学術集会は、人体病理学に関するものを主とし、これに関連する基礎的研究、病理診断学、病理技術、医療関係制度、医学教育、一般市民への啓発などを主題とするものも取り入れて下記のような集会を行うものとする。

  1. (2) 人体診断病理に関する講演会
  2. (3) 人体診断病理に役立つ基礎的研究を含む講演会
  3. (4) 病理技術に関する講習会
  4. (5) 医療制度や保険制度あるいは医学教育に関する講演会や討論会
  5. (6) 一般市民の啓発を図る講演会など
  6. (7) その他

第21条  本内規の改廃は、総会において出席した会員の過半数の決議による。

附則

  1. 1.本内規は、平成10年9月6日より施行する。
  2. 2.第4章 第11 条を改訂、令和元年10 月19 日より施行する。

北海道病理医会規約

北海道病理医会会則(PDF:108KB)

H21年2月1日改正(下線部が改正点)
北海道病理医会会則

第一章 総則

第1条 北海道病理医会(Hokkaido Society of Hospital Pathologists HSHP)は、日本病理学会北海道支部に所属する会員の病理医、ならびに本会に深い関心を有する人により構成される。

第2条 本会は会員相互の連絡と親睦を図り、会員の専門能力と社会的地位の向上を期し、以て国民医療の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は日本病理学会北海道支部長の委託を受けて次の事業を主催する。

  1. (1)学術研究会(標本交見会)
  2. (2)病理診断や細胞診に関する講習会
  3. (3)その他33

第二章 会員

第4条

  1. (1)入会を希望する人は会員1名の推薦を添えて会長に申し出、承認を受ける。
  2. (2)退会を希望する人はその旨を会長に通知する。
  3. (3)本会に多大の貢献をした会員は会長の推挙および総会での過半数以上の賛成で名誉会員とすることができる。

第三章 役員

第5条 本会に次の役員を置く。

北海道病理医会会長(代表者) 1名
北海道病理医会副会長(副代表) 1名
標本交見会担当幹事 1名
庶務・会計担当幹事 1名
選挙管理委員 1名
監事 1名

第6条 役員の任期は、標本交見会担当幹事は1年、その他は2年とし、再任を妨げない

会長任期は通算2期4年とする。

第7条 病理医会会長は北海道病理医会会員全員による郵便投票により選出される。

第8条 病理医会副会長および標本交見会担当幹事、庶務・会計担当幹事、選挙管理委員、監事の各委員は病理医会代表者会議での互選または病理医会会長の指名により決められる。

第9条 病理医会会長は北海道病理医会を代表し、会の運営を総括する。

第10条 病理医会会長は日本病理学会北海道支部の診断病理業務担当幹事を兼務する。(また同時に日本病理学会北海道支部長を兼ねることができる。)

第11条 病理医会副会長は会長を補佐し会長不在の際はその用務を代行する。

第12条 役員の併任は妨げない。

第四章 会議

第13条 本会の審議、議決機関として病理医会代表者会議と総会をもつ。

第14条 病理医会代表者会議メンバーの定員は15ー20名程度とし、病理医会会長が各代表的施設から代表者を指名し、代表者会議で承認を得て、総会で決定する。

第15条 病理医会代表者会議は病理医会会長の発議により適宜開催することができる。

第16条 総会は年1回開催され、病理医会代表者会議により討議を経た年間の事業、会計等につき審議、承認する。

第17条 病理医会会長あるいは病理医会代表者会議の発議により臨時総会を随時開催することができる。

第五章 会計

第18条 本会の事業は日本病理学会北海道支部よりの醵出金および会計により運営される。会計年度は4月1日から3月31日とする。

第19条 本会の会費は病理医会代表者会議で審議し、総会の承認を得て決められる。

第20条 本会の会計は監事により監査を受け、また日本病理学会北海道支部総会の承認を得る。

第六章 雑則

第21条 本会則の改変は総会において協議し、出席会員の過半数以上の同意を得なければならない。

第22条 本会は平成16年9月11日より施行する。

付則

  1. 1) 病理医会会長の選出は選挙管理委員が改選年の2月に施行し、3月末までには病理医会会長の選出を行う。
  2. 2) 病理医会会長選出の郵便投票に際しては1名記名とし、選挙資格および被選挙資格は前年度までの会費完納者とする。
  3. 3) 病理医会代表者会議メンバーおよび役員に年令制限を設けないが、病理医会会長の選任にあたっては病理学会役員の年令規程に準じる。
  4. 4) 次期病理医会会長の選出にあたって選挙管理委員は病理医会会長の他1名の選挙立会人を会員の中から指名し、開票し病理医会会長を決定する。
  5. 5) 会費は2000円、施設会費(標本交見会スライド送付施設費)は2000円とする。名誉会員よりは会費は徴収しない。

北海道病理医会入会申込書・所属施設変更届(PDF:40KB)

広域病理診断支援事業 内規

広域病理診断支援事業 内規(PDF:75KB)

社団法人日本病理学会北海道支部 広域病理診断支援事業 内規

第1章 総則

第1条 この規定は社団法人日本病理学会北海道支部(以下、支部)が事業主体となり、北海道からの補助金交付を受けて行う地域医療再生事業のうち、広域病理診断支援事業の運営に関し、必要な事項を定める。

第2条 本事業は、社団法人日本病理学会北海道支部 広域病理診断支援事業と称する。

第3条 本事業は、道内の主な医療施設間に病理診断支援網を構築することにより、病理医の不足によって地域に在住する患者が被っている診療上の不利益を回避し、また病理医の過重な負担の軽減を図ることを目的とする。

第4条 本事業の運営にあたり、運営委員会を設置する。運営委員会は本事業運営に関する決定を行う。決定事項は支部拡大幹事会にて承認後、総会にて承認を得る。

第5条 本事業の実施期間は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までとする。

第2章 事業の運営、協賛金

第6条 本事業は、北海道が交付する地域医療再生基金事業補助金の支援を受けて運営される。本事業の運営についての協賛金の徴収等に関しては、運営委員会にて検討する。

第7条 本事業の実施にあたり、実行委員会をおく。実行委員会は運営委員会の決定に基づいて事業遂行のための実務にあたる。実行委員会に事務局をおくことができる。

第3章 資産

第8条 本事業で得られた資産は、実施期間中は支部が管理を行う。実施期間終了後の取り扱いについては運営委員会で決定する。

第4章 会計

第9条 本事業の会計は支部の会計担当幹事が管理する。予算、決算は運営委員会による承認後に、支部総会にて承認を得る。

第10条 本事業の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第11条 会計報告は、支部を通じて日本病理学会本部に提出する。

附則

本内規は平成24年10月13日より施行する。

社団法人日本病理学会北海道支部 広域病理診断支援事業 運営委員会

運営委員会 会則

1. 委員長は社団法人日本病理学会北海道支部長が兼任する

2. 委員長は本委員会を代表し、本事業の運営にあたる会務を統べる。

3. 幹事は委員長が委嘱し、会務を処理する。

4. 委員は委員長が委嘱する。

平成24年度運営委員会構成員

委員長 笠原正典(社団法人日本病理学会北海道支部長)

幹事 松野吉宏(北海道大学病院病理部)

委員 佐藤昇志(札幌医科大学医学部第一病理)

澤田典均(札幌医科大学医学部第二病理)

長谷川匡(札幌医科大学病院病理部)

田中伸哉(北海道大学大学院腫瘍病理)

西川祐司(旭川医科大学大学院腫瘍病理)

小林博也(旭川医科大学大学院免疫病理)

三代川斉之(旭川医科大学病院病理部)

深澤雄一郎(市立札幌病院)

立野正敏(釧路赤十字病院)

山城勝重(北海道がんセンター)

佐藤昌明(NTT 札幌病院)

社団法人日本病理学会北海道支部 広域病理診断支援事業 実行委員会

実行委員会 会則

1.委員長は運営委員会が決定し、運営委員長が委嘱する。

2.委員長は本委員会を代表し、本事業遂行のための実務を統括する。

3.委員は本事業参加施設の代表者等から委員長の推薦を受け、運営委員長が委嘱する。

4.委員は社団法人日本病理学会北海道支部会員であることを問わない。

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